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誰のための保険?

労災なのに健康保険を使ってしまったら?

保険関係は自動的に成立

労災になるかどうかはだれが決める?

勤務時間の長さは問題にならない。

「労働者?」

業務遂行性、業務起因性ってなんだ?

もう一つの労災…通勤災害

保険請求をしよう

費用徴収というリスク(未加入のリスク)

労災隠しというリスク

損害賠償との調整

免責事項

労災保険≪初級編≫

労災隠しというリスク

「うちは下請けで、今後の受注にひびくから」「保険料が高くなるから」「お役所に目をつけられるから」・・・。 確かに建設業の場合、公共事業の入札に参加できなくなるなど、労災保険を使うデメリットはあります。
 しかし、「保険料が高くなるから」というのは、メリット制が適用されているところだけの話です。仮にメリット制が適用されていたとしても、大きな事故を起こさない限り、1度の事故で保険料が大きく跳ね上がることはありません。また、「役所の目が気になる」ということですが、労働基準監督署の調査が入ったとしても、通常は事故の予防対策について指導する程度です。(ただし、大きな事故を起こしたり、安全管理体制がずさんな場合は別ですが…)。

では労災隠しをした場合、どうなるのでしょうか?
まず、労働基準監督署へ労災の報告をしなかったとして、労働安全衛生法違反に問われる可能性があります。悪質な場合には、書類送検もあり得ます。また、社員に健康保険を適用させた場合には、健康保険法違反にもなります。

会社ではなく社員がする「労災隠し」もあります。「会社に報告したくない」「会社に迷惑をかけたくない」「面倒だ」「よくわからないから」等の理由で、労災保険を請求しないことがあります。
 もちろん、請求するかしないかはその人の自由ですが、後々けが・傷病が悪化したらどうしますか?労災には時効があります。請求したいときにはできなくなっていることがあります。
 また、健康保険を使ってしまった場合、健康保険法違反で費用徴収される可能性があります。そもそも健康保険の場合、治療費の3割は自己負担ですから、労災保険のほうがずっと得です。治療費以外の給付においても、健康保険より労災保険の方が手厚くなっています。そのほか、労災隠しのために、労働基準監督署の担当者に対して虚偽の報告などをした場合には、結果として会社に迷惑をかけ労災保険法や労働安全衛生法違反に問われます。