T O P
対象となるとき
立替払いを受けることができる人とは?
対象になる賃金
請求できる期間
限度額
手続き
課税関係
つまり、求償ということ
東日本大震災Q&A
免責事項
裁判所の破産等の決定又は労働基準監督署長の倒産の認定があった日の翌日から起算して2年以内です。この期間を過ぎてしまった場合は、立替払いを受けることはできません。