当事務所では、下記の介護保険サービスの介護保険事業者指定(更新)代行業務を承っております。
- (介護予防)訪問介護
- (介護予防)通所介護
- 居宅介護支援・介護予防支援
- (介護予防)福祉用具貸与
- (介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)地域密着型サービス
介護サービス事業者になるためには、都道府県(市町村長)の指定を受けることが必要です。介護保険の対象となる介護サービス事業、および介護予防サービス事業を開設するにあたっては都道府県知事の指定を、地域密着型サービス、および介護予防地域密着型サービスは、市町村長による指定を受けます。
指定を受けるには
病院もしくは診療所により行われるもの以外は法人格が必要です。非営利、営利法人を問わず、株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などの法人格を有していれば、指定の対象となります。介護保険サービスの種類ごとに(事業所ごとに)、厚生労働省が定める人員に関する基準や設備基準など、満たしておかなければなりません。人員基準、設備基準をみたしたうえで、都道府県知事(市町村長)に申請します。
※介護事業の指定には、細かい人員要件や設備要件などの基準があります。事務所を借りたり購入してから、基準に該当していなかったことが発覚したような場合、改築や別の事務所探しで開業が遅れることにもなりかねません。
※みなし指定、基準該当サービスについてはお問い合わせください。
定款の事業目的
法人であることが指定の条件ですので、法人格を有していない場合はまず法人格を取得します。また、すでに法人であっても、定款や登記事項証明書の事業目的欄に、実施するサービス事業の文言が記載されていない場合は、定款の変更手続きをしなければなりません(定款の写しが提出書類になっています)。
欠格事由
申請者が過去に禁錮以上の刑を受けたこと、罰金の刑に処せられたこと、指定を取り消されてから5年を経過していないこと、申請の5年以内に不正または不当な行為などの違反歴があった場合には、指定を受けることができません。この違反歴に関しては、添付書類のひとつとして、申請者が違反したことがない旨の誓約書を提出することになっています。
助成金受給
介護関連の新サービス提供等を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級等)を新たに雇い入れた場合には、 介護基盤人材確保等助成金が支給されます。支給される金額は特定労働者1人につき70万円(最大3人)、最大210万円です。計画改善期間の初日から遡って6ヶ月前の日以降、1ヶ月前の日までに、必要書類を提出します。事前の申請が必要な助成金ですので、労働者の雇い入れ予定がある場合は指定申請の前の段階で申請計画書を作成、提出しておきましょう。
※平成18年4月の介護保険改正以降、指定の有効期間は6年と定められています。6年ごとの更新手続きをしないと失効することになります。 更新に伴う運営規程、利用者契約書等の見直しなどお考えの方はご相談下さい。
※事業所の名称や所在地など、所定事項に変更が生じた場合は、事後10日以内に届出が必要です。介護保険法改正に伴い、事業所を廃止(休止)する場合は、廃止(休止)の1か月前までに届出の提出が必要となっています。
介護給付サービス(要介護者を対象) | 介護予防サービス(要支援者を対象) |
訪問介護(ホームヘルプ) 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 (ショートステイ) 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 介護福祉用具貸与(レンタル) 特定福祉用具販売 居宅介護支援 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 療養型医療施設 |
介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所介護(デイサービス) 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防介護福祉用具貸与 (レンタル) 特定介護予防福祉用具販売 介護予防支援 |
地域密着型サービス | 介護予防地域密着型サービス |
夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |